ドイツにいる大学生が従事する代表的なバイトの種類

大学生活

ドイツでアルバイトをしようという皆さんは、どんな感じで働こうと思っているでしょうか。

コンスタントに週何回、それとも短期集中で、あるいは時給の高い夜勤を入れて効率よく、などなど、働き方は様々です。

今回は、ドイツにいる大学生がするアルバイトが社会的にどう分類されて、どこまでの義務が生じるのかを解説していきます。

ミニジョブ/Minijob

通常ドイツでは

・月平均538€以下の収入(=年間6546€以下)

・年間全日70日/半日140日(=560時間) or 3カ月以内の雇用期間

・労働時間が月平均週20時間以内のバイト(=960時間/年)

は、ミニジョブ(Minijob)というカテゴリーに分けられます。(正式名 Geringfügige Beschäftigung)

月の収入に関しては、月単位で多少前後することはありますが、務めた期間で月収の平均が520€以下であればミニジョブです。

この場合、社会保険料(Sozialversicherungsbeitrag)を払う義務はありません。しかしこれとは別に年金保険料(Rentenversicherungsbeitrag)は、給料から差し引かれることになります。

勤労学生/Werkstudent

一方で上記の条件に当てはまっていても、労働時間が月平均で週20時間以上であれば、ミニジョブではなく勤労学生(Werkstudent)と呼ばれます。こうなると、年金保険料だけでなく、社会保険料の支払い義務も追加されます。

ただ、週20時間以上働いていればドイツの最低時間給から計算して月給は520€を下回ることはありません。

時給に関してはこちら

現在の最低賃金は13,5€なので、1カ月を4週間と仮定すると、

13,5€×20時間/週×4週間 = 1080€

となり、確実に538€より稼ぐことになります。

これを1年間=12か月続ける場合、労働時間においても

20時間/週×4週間×12か月 = 960時間/年

960時間÷8時間/日 = 120日/年

と、ミニジョブの労働時間は軽く突破し、学生の労働可能時間の上限に到達します。

年金保険料、社会保険料共に、収入額によってその割合が変わります。

例外: 週末や夜にも働く場合

授業期間中、一週間のうちにめちゃくちゃ働いていても、月曜~金曜までの労働時間合計で20時間を超えない場合は、社会保険料の支払いは免除されることがあります。(年金保険料は支払い義務があります。)

具体的には以下の条件の通り。

・契約期間26週以内の期限付き

・授業期間中、月曜~金曜まで大学で授業が開かれている時間帯の労働時間合計が20時間を超えない

・平日でも大学で授業が開かれることのない時間帯(夕方、夜間)、もしくは週末の労働時間が20時間を超えない

※自分の授業がなくても、大学で通常授業があれば対象外になります。

・その年他のバイトをしていない

この労働形態だと、年間の収入が6546€以上になっても、社会保険は払わなくてよくなります。例えば老人ホームの夜勤、週末の工場勤務など、授業時間外にできる仕事は結構あります。…睡眠時間をだいぶ削ることになりますが。

短期でがっつり稼ぐ場合/Kurzfristige Beschäftigung

雇用期間が3か月以内であれば短期雇用(Kurzfristige Beschäftigung)となります。この期間中、ドイツの労働法で決められている最大の週40時間働いたとしても、収入の合計が6240€/年を越えなければ、社会保険料支払い義務からは除外され、年金保険料も支払い免除を申請することができます。

夏休みだけ集中的にバイトする同級生もちらほらいました。

※短期雇用で複数回バイトをして、ミニジョブ扱いされる労働時間、期間(年間全日70日/半日140日(=560時間) or 3カ月以内の雇用期間)を越えたら、勤労学生として見なされ、年金、社会保険どちらも支払い義務が生じます。

選ぶ自由と複雑な線引き

さすがドイツというべきか、日本よりもアルバイトという就業形態の中で細分化して、というよりややこしい線引きをしている印象です。正直これで説明できているのか謎な部分もあります。ちょっとよく分からんというときは、なるべく菩薩スタイルで教えてください(懇願)。

ここまで読んでくださった皆さん、ありがとうございます!

別のブログも読んでいただけたらうれしいです。

んでは、また~。

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